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ニュースリリース

水質基準に関する省令の一部が改正されました(平成27年4月1日施行)

この度、「水質基準に関する省令」の一部が改正され、ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸の水質基準値が変更となり、現行基準値より厳しい基準値となりましたので、ご注意ください。

項目 現行基準値 新基準値
ジクロロ酢酸 0.04 mg/l以下 0.03mg/l以下
トリクロロ酢酸 0.2 mg/l以下 0.03mg/l以下

これは食品安全委員会※1から厚生労働大臣へ「食品健康影響評価」※2の結果が通知され、食品健康影響評価内容から評価値を算出したところ、現在の水質基準を強化する必要があると考えられた為です。ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸は、水道原水を処理する過程において、水道原水中の天然有機物質やその類似物質に消毒剤(塩素)が反応して生成される消毒副生成物質の一種です。消毒副生成物は、金属(配管等)の腐食や発がん・神経系の障害の危険性がある事が知られています。消毒副生成物濃度が上昇する原因としては、塩素の消毒剤や原水に含まれる有機物濃度の影響や季節性(気温上昇等)などがあります。

尚、ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(建築物衛生法)において6月~9月に実施される飲料水12項目検査にも含まれておりますので、ご留意ください。

※1 食品安全委員会
食に対する関心が高まる昨今、平成15年7月1日に内閣府に設置された機関。食品安全基本法における食品安全行政を展開していくことを目的とし、科学的知見に基づき客観的かつ中立公正にリスク評価を行う。

※2 食品健康影響評価
食品に含まれる可能性のある添加物、農薬や微生物などの危害要因が人の健康に与える影響についてリスク評価したもの。危害要因を摂取した場合、どの程度の量で、どの位の確率でどのくらい深刻に健康への悪影響をもたらすかを科学的に評価したもの。

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