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長野県環境測定分析協会会則

第1章 総則

(名称)
第1条
本会は、長野県環境測定分析協会と称する。
(事務所)
第2条
本会の事務所は、副会長事業所内に置く。
(目的)
第3条
本会は、環境計量証明事業の発展のため、環境計量に関する技術の向上、会員相互の協調及び親睦を図り、もって生活環境の保全並びに改善に資することを目的とする。
(事業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. (1)環境計量証明事業の進歩、改善に関すること。
  2. (2)環境計量技術の調査研究及び講習会の開催に関すること。
  3. (3)環境計量に関する情報の交換及び広報に関すること。
  4. (4)県その他関係機関との連絡を図ること。
  5. (5)会員相互の親睦を図ること。
  6. (6)その他本会の目的を達成するために必要な事業。

第2章 会員

(会員の種類)
第5条
本会の会員は、正会員及び賛助会員とする。
(正会員)
第6条
正会員は、長野県に登録した環境計量に係る計量証明事業者とする。
(賛助会員)
第7条
賛助会員は、環境計量に関連のあるもので、本会の趣旨に賛同するものとする。
(入会手続)
第8条
本会の会員になろうとするものは、所定の様式による入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(会員資格の喪失)
第9条
会員は次の各号の一つに該当する場合は、会員たる資格を失う。
  1. (1)退会の申し出があったとき。
  2. (2)正会員が第6条の事業者でなくなったとき。
  3. (3)解散したとき。
  4. (4)除名されたとき。
(入会金及び会費)
第10条
  • 会員は、総会において定められた入会金及び会費を納入しなければならない。
  • 2 既納の入会金及び会費は、返還しないものとする。
(除名)
第11条
会員が本会の名誉を毀損し、若しくは目的に反した行為をしたとき又は会員としての義務に違反したときは、総会において出席会員の4分の3以上の同意により、除名することができる。この場合においてその会員に弁明の機会を与えなければならない。

第3章 役員・顧問及び事務局

(役員の種類)
第12条
  • 本会に次の役員を置く。
    理事
    12名以内
    監事
    2名
  • 2 理事のうち、1名を会長、1名を副会長とする。
(役員の選出)
第13条
  • 理事及び監事は、総会において正会員のうちから選任する。
  • 2 理事は事業所代表者又は代表者の選任を受けた者とする。
  • 3 会長及び副会長は理事の互選とする。
  • 4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
(役員の任期)
第14条
  • 役員の任期は選任された通常総会の翌日から、翌々年の通常総会終了日までの2年間とする。但し、再任を妨げないものとする。
  • 2 補欠選任により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  • 3 役員は辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。但し、会員資格を喪失したときはこの限りではない。
(資格喪失による退任)
第15条
理事又は監事の事業所が会員の資格を失ったときは、退任するものとする。
(役員の職務)
第16条
  • 会長は本会を代表し、会務を統括する。
  • 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
  • 3 理事は、理事会を構成し会務を執行する。
  • 4 監事は、業務及び財産の状況の調査権限を持ち、理事の職務の執行を監査し、監査報告の作成を職務とする。
(顧問)
第17条
  • 本会に顧問を置くことができる。
  • 2 顧問は、理事会の推挙により会長が委嘱する。
  • 3 顧問は会長の諮問に応じ、又は理事会及び総会に出席して意見を述べることが出来る。
(事務局)
第18条
  • 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
  • 2 事務局に若干名の職員を置く。
  • 3 職員の任免は、会長がこれを行う。

第4章 会議

(会議の種類)
第19条
  • 本会の会議は、総会及び理事会の2種類とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
  • 2 通常総会は毎年1回開催することとし、臨時総会及び理事会は随時必要なときにこれを開催する。
(会議の構成)
第20条
総会は会員、理事会は理事をもって構成する。
(会議の招集)
第21条
  • 会議は会長がこれを招集する。
  • 2 正会員の5分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、総会を招集しなければならない。
  • 3 総会は、少なくとも期日の10日前までに会議の日時及び場所並びに会議で決議すべき事項を示して招集しなければならない。
(開会の定足数)
第22条
会議は、その会議を構成する正会員又は理事の過半数の出席がなければ、これを開会することは出来ない。
(会議の議長)
第23条
  • 総会の議長は、会長がこれに当たる。但し、総会において必要と認めたときは、出席者の互選により議長を決めることが出来る。
  • 2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決の定足数)
第24条
  • 会議の議事は、その会議を構成する正会員又は理事で、その会議に出席したものの過半数を持ってこれを決する。
  • 2 可否同数のときは、議長がこれを決定する。
(総会における書面又は代理人による表決)
第25条
やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事項については、書面をもって表決し、又は他の正会員又は理事に表決を委任することが出来る。この場合は、出席したものとみなす。
(総会に付議すべき事項)
第26条
次に掲げる事項は総会に付議する。
  1. (1)事業計画及び事業報告の承認
  2. (2)収支予算及び収支決算の承認
  3. (3)会則の改廃
  4. (4)その他理事会において必要と認められた事項
(理事会の書面による表決)
第27条
会長は、簡易な事項又は緊急を要する事項については、書面により賛否を求め、理事会に代えることができる。
(理事会に付議すべき事項)
第28条
次に掲げる事項は、理事会に付議する。
  1. (1)本会の事業の執行に関すること。
  2. (2)総会に関する事項。
  3. (3)前号に掲げるもののほか、会長が付議した事項。
(議事録)
第29条
  • 総会の議事については、次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
    1. (1)総会の日時及び場所。
    2. (2)正会員の現在数及び出席した正会員数。
    3. (3)議事の経過の概要及びその結果。
  • 2 議事録には議長のほか、出席会員のうちから選出された2人以上の正会員が署名捺印をしなければならない。
  • 3 前2項の規定は理事会の議事について準用する。

第5章 部会

(部会の構成等)
第30条
  • 本会に総務部会、技術部会、(以下「部会」という)を置き、部会員の任免は会長がこれを行う。
  • 2 総務部会は、第4条第1、4、5号に規定する事業を推進するために必要な事項について担当する。
  • 3 技術部会は、第4条第2号に規定する事業を推進するために必要な事項について担当する。
  • 4 部会には、部会長1名、副部会長2名を置き、部会員の推挙により会長が任命する。
  • 5 部会長及び副部会長の任期は、第14条の規定を準用する。
  • 6 部会は、必要に応じて随時部会長が招集する。
  • 7 部会において担当した事項は、会長に報告するものとする。

第6章 資産会計等

 
第31条
本会の経費は、次の収入をもってあてる。
  1. (1)会費
  2. (2)入会金
  3. (3)寄付金
  4. (4)事業及び財産収入
  5. (5)その他収入
(資産の管理)
第32条
本会の資産は、会長がこれを管理し、その方法は理事会の決議によりこれを定める。
(会計年度)
第33条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第34条
本会の事業計画及び収支予算は、毎年度当初に理事会の議決を経て総会の承認を受けなければならない。
(暫定予算)
第35条
第34条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の決議を経て、暫定予算を編成し、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入支出することができる。
(事業報告及び決算)
第36条
本会の事業報告及び収支決算は、毎年度終了3ヶ月以内に年度末現在の財産目録とともに、監事の監査を得て総会の承認を受けなければならない。

第7章 会則の改廃及び解散

(会則の改廃)
第37条
この会則は、総会において正会員の過半数以上の同意を得なければならない。
(解散及び財産の処分)
第38条
本会を解散し、財産を処分するときは総会において、正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。

第8章 補則

(施行細則)
第39条
この会則の施行について必要な細則は、理事会にはかって会長が定める。

附則

  1. 1. この会則は、昭和53年5月8日から施行する。
  2. 2. 本会の設立当初の事業年度は、第33条の規定にかかわらず、この会則の施行日から昭和54年3月31日までとする。
  3. 3. この会則は、平成8年6月28日から施行する。
  4. 4. この会則は、平成9年6月27日から施行する。
  5. 5. この会則は、平成15年6月17日から施行する。
  6. 6. この会則は、平成18年6月15日から施行する。
  7. 7. この会則は、平成22年6月17日から施行する。
  8. 8. この会則は、平成24年6月8日から施行する。
  9. 9. この会則は、平成29年6月2日から施行する。

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