コンテンツへジャンプ
メニューへジャンプ


ニュースリリース

水質汚濁に係る環境基準の改正について(平成21年11月30日施行)

1.水質汚濁に係る環境基準の改正について

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づき定められている水質汚濁に係る環境基準のうち、健康保護に係る水質環境基準及び、地下水環境基準については、現在26項目が定められています。

新たに追加する項目

  項目名 基準値
公共用水域 1,4―ジオキサン 0.05mg/L以下
地下水 塩化ビニルモノマー 0.002mg/L以下
1,2―ジクロロエチレン 0.04mg/L以下
1,4―ジオキサン 0.05mg/L以下

基準値を見直す項目

  項目名 新たな基準値 現行の基準値
公共用水域・地下水 1,1―ジクロロエチレン 0.1mg/L以下 0.02mg/L以下

2.改正の概要

・公共用水域においては、新たに健康保護に係る水質環境基準項目として、1,4―ジオキサンを追加します。

・地下水においては、新たに地下水環境基準項目として、塩化ビニルモノマー、1,4―ジオキサンを追加します。また、現行のシス―1,2―ジクロロエチレンにかわり、1,2―ジクロロエチレン(シス体及びトランス体の和)を新たに地下水環境基準項目として追加します。

・1,1―ジクロロエチレンについては、健康保護に係る水質環境基準及び地下水環境基準における基準値を見直し、現行の 0.02mg/Lから、0.1mg/Lとします。

3.施行期日

平成21年11月30日

ページの先頭に戻る


Copyright(C)2006-2011 Nagano Environment Measurement Analysis Association, All rights reserved.