環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づき定められている水質汚濁に係る環境基準のうち、健康保護に係る水質環境基準及び、地下水環境基準については、現在26項目が定められています。
項目名 | 基準値 | |
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公共用水域 | 1,4―ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
地下水 | 塩化ビニルモノマー | 0.002mg/L以下 |
1,2―ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | |
1,4―ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
項目名 | 新たな基準値 | 現行の基準値 | |
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公共用水域・地下水 | 1,1―ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 0.02mg/L以下 |
・公共用水域においては、新たに健康保護に係る水質環境基準項目として、1,4―ジオキサンを追加します。
・地下水においては、新たに地下水環境基準項目として、塩化ビニルモノマー、1,4―ジオキサンを追加します。また、現行のシス―1,2―ジクロロエチレンにかわり、1,2―ジクロロエチレン(シス体及びトランス体の和)を新たに地下水環境基準項目として追加します。
・1,1―ジクロロエチレンについては、健康保護に係る水質環境基準及び地下水環境基準における基準値を見直し、現行の 0.02mg/Lから、0.1mg/Lとします。
平成21年11月30日